業務管理体制について
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月から介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、すべての事業者に対し、法令遵守等の業務管理体制整備が義務付けとなりました。そこで社会福祉法人渓仁会では以下の業務管理体制を整備しコンプライアンス経営を目指しマネジメントを行なっております。
(社会福祉法人渓仁会の業務管理体制)
- 業務管理部の設置
業務管理体制の整備、運用ならびに法人内の法令遵守を所管する部署。
業務管理部は、各拠点から選出され業務管理責任者が任命した業務管理推進者と連携し、法人内のすべての事業の業務管理、法令遵守活動を推進しております。 - 法令遵守責任者の設置
当法人では以下のとおり法令遵守責任者ならびに法令遵守推進者を設置しております。
法令遵守責任者(業務管理責任者) 業務管理部部長
法令遵守推進者(業務管理推進者) 各拠点業務管理推進者 - 内部監査の実施
当法人では、当法人が運営するサービス事業所等が、介護保険法、老人福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法等をはじめとする関係法令および「渓仁会グループ個人情報保護指針」等を遵守し適正に運営されているかを確認することを目的として、内部実地指導を計画的に実施しております。 - 法令遵守に関するマニュアルの整備
当法人では、法令遵守体制を効果的に運用することを目的に法令遵守に関するマニュアル「業務管理規程」を作成しております。 - 苦情・事故に関する管理
各施設で発生した苦情、事故等に関して、①速やかな報告 ②事実関係の把握 ③迅速に解決 ④原因の究明 ⑤再発防止策の実施など適切な対応を図ります。