マイナンバー制度に関するお知らせ
平成28年1月より介護保険の手続きに「マイナンバー」の記入が必要となります。
【主な申請】
・要介護(要支援)等認定申請
・高額介護(予防)サービス費支給申請
・負担限度額認定申請
・住宅改修支給申請
・福祉用具購入費支給申請
・居宅(介護予防)サービス計画書作成(変更)届出 等
※平成28年1月から申請書が変更となり、新たに個人番号記入欄が追加となっております。
ただし、個人番号が記載されていないことをもって、申請書の受付が出来なくなるもの
ではありません。
●申請受付の際の留意事項
・各種申請について、原則として個人番号の記入をお願いしておりますが、申請者が自身の
個人番号がわからない場合や本人が認知症等により申請を代理の方に委任する意思表示が
困難な場合などは、申請書に個人番号を記載せずに受付を致します。
・平成28年1月以降に申請を行い、申請者の個人番号を確認している場合、同一の給付の
2回目以降の申請等においては、個人番号の記載は求めません。
・高額介護(予防)サービス費につきまして、マイナンバー制度開始以前に初回申請が行われ
ている方については、改めて個人番号を記載した申請書を提出して頂く必要はありません。