介護保険制度の見直し
H27年度4月 介護保険法改正
平成27年4月より介護保険制度の見直しに伴い、特別養護老人ホームへの入居要件が変更と
なりました。これまでは要介護認定を受けた要介護1から要介護5の方が特別養護老人ホームへ
入居することが出来ましたが、今回の改正に伴い、原則として特別養護老人ホームへの入居は
要介護3以上の者となりました。要介護1・2の方については、以下のような考慮事項を勘案して
特別養護老人ホーム以外で生活が困難事情がある場合に市町村と協議の下、検討していく事と
なります。
[要件]
①認知症で、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁にみられること
②知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁にみられること
③深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
④単身世帯等家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分であること
※いずれかの要件を満たすことが必要となります。
ご不明点等ございましたら、お気軽に生活相談員の鎌田までお問い合わせ下さい。
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