障がい者のための制度やサービスについて相談したい

支給決定・サービス利用までの流れ(介護給付の場合)

○相談・申請

  • 市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談します。
  • サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。

○障害支援区分認定

  • 認定調査
  • 市区町村の認定調査員と面接します。
  • 全国共通の質問票により、心身の状況に関する項目と概況の調査が行われます。

○一次判定・医師意見書

  • 認定調査に基づき、コンピューター判定が行われます。
  • かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます。(市区町村から依頼します)

○二次判定

  • 一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定をおこないます。

○認定・結果通知

  • 二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。

○サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の提出

  • 市区町村から計画案の提出が求められる場合は提出します。
  • サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。

○支給決定

  • 市区町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などは踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知しています。

○サービス等利用計画の作成

  • 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です。

○サービスの利用開始

  • 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
  • サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直します。

1. サービスに係る自立支援給付等の体系

 

介護給付

○居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

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○重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

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○同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います

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○行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

○重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

○短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

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○療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

○生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します

○障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います


 

訓練等給付

○自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

○就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

○就労継続支援(A型=雇用型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

○共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

 

地域生活支援事業

○移動支援

円滑に外出できるよう、移動を支援します

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○地域活動支援センター

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です

○福祉ホーム

住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います

 

相談支援事業

○計画相談

支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービス等の利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行うサービスです。

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○地域移行支援

障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

○地域定着支援

居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

 

2. 日中活動と住まいの場の組み合わせ

入所施設のサービスは、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分かれており、サービスの組み合わせを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
例えば、常時介護が必要な方は、日中活動の生活介護と、住まいの場として施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護を利用し続けることが可能です。

障がい者相談支援事業所「相談室こころ ていね」

心配なこと、悩みごと…ひとりで抱えていませんか?
解決に向けて私たちも一緒に考えます。

 

くらしをサポートします

私たちは、地域です暮らす障がいのある方、ご家族・支援者のみなさんからの声に耳を傾け、一緒に考え、「あたりまえの暮らし」ができるようサポートします。

お聞かせください

わからないことや心配・不安なこと、今困っていること、これからのこと…。
どんな小さなこと、些細なことでも、ぜひお聞かせください。

ご希望の場所にうかがいます

相談はお電話・来所だけではなく、ご希望に応じて
自宅や職場、施設や学校などに訪問もいたします。

安心してご相談ください

ご利用にあたっては利用登録をしていただきます。登録及び利用料は原則無料です。
ただし交通費などの実費が必要になる場合もあります。

 

〈ご相談・お問い合わせ〉

電話 : 011-685-2861
FAX : 011-685-3880

〈受付時間〉

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  • 土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月30日~1月3日)は休業日となります。
  • 上記休業日および夜間、またはスタッフが訪問等で不在の場合、頂いたご連絡は携帯電話へと転送されます。
  • 受付時間以外に当相談室への来所をご希望の場合は、事前に当相談室までご連絡ください。