1 基本的事項

 

 

評  価  基  準

 

 

 

注       釈

 

 

 

判定

 

 

1 利用申込者又はその家族に対し重要事項の

 説明を行う際、重要事項説明書の他にパンフ

 レットを用意するなど、わかりやすい説明に

 配慮していますか。

 

 

 

 

 

2 サービス内容をわかりやすい資料で説明す

 るなど、利用申込者の利用決定の判断に役立

 つ配慮をしていますか。

 

 

 

 

 

3 利用者との契約は契約書を作成して行って

 いますか。

 

 

 あらかじめ、契約書(約款)により契約を結ぶことによ

り、契約関係の適正化を図るとともにサービスの利用に伴

うトラブルを未然に防止することができるので、契約書を

交わすことが望ましいです。

 特に、痴呆性高齢者の場合、本人が意思表示をできない

こともあるので、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業な

どを活用し、適正な契約を結ぶよう配慮することが必要で

す。

 

 

 

4 利用者から契約を解除するための手続が契

 約書等に規定されていますか。

 

 

  不当に長い解約申出期間を設定して、事実上、利用者が

契約を解約できないことのないようにしてください。

 

 

 

5 利用者又は事業者から契約を解除すること

 ができる事由を定めていますか。

 

 

 利用者から契約を解除することができる事由としては次

のようなものがあります。

○事業者が正当な理由なくサービスを実施しない場合

○事業者が守秘義務に違反した場合

○事業者が利用者又は家族の生命・身体・信用等を傷つけ、

 又は著しい不信行為を行う場合

 事業者から契約を解除することができる事由としては次

のようなものがあります。

○利用者が一定期間以上利用料を滞納し、相当期間を定め

 た催告後も滞納している場合

○利用者が事業者へ著しい不信行為を行う場合

 

 

 

6 利用終了に際して、必要な情報の提供やア

 ドバイスを利用者・家族にわかりやすく説明

 するとともに、次の事業者が選定された際に

 は必要に応じ情報の提供等の連携・調整を図

 っていますか。

 

 

 必要な情報やアドバイスには以下のものを含みます。

○利用者の身体面・心理面の状態

○生活上の留意点

○介護の方法・留意点

○サービスの再利用に関する情報

 他の事業者への情報提供時には利用者・家族の同意を得

るなどプライバシーに配慮してください。

 

 

 

  利用者・家族の苦情を受ける窓口があり、

 速やかに対応するシステムがありますか。

    また、その苦情を迅速にサービスの改善に

 つなげていますか。

 

 

 以下に例示されるような工夫を行ってください。

○利用者との話し合いの機会を定期的に持ち、苦情・訴え

 を聞く。

○トラブル等があった場合、担当職員ができるだけ早く話

 を聞くと共に、不満・訴えのある人と個別に話を聞く機

 会をもつ。

○第三者に対する苦情の申し立てをできる体制になってい

 る。

 

 

 

8 利用者に関する情報を、適切に記録してい

 ますか。

 

 

  以下に示すような工夫を行ってください。

○記入方法について統一的な指示を行う。

○サービス提供記録、相談・情報提供に関する記録が、統

 一的に整理されるようにする。

○データベース化などにより効率的かつ統一的な記録の整

 理がなされている。

 

 

 


 

 

 

 

評  価  基  準

 

 

 

注       釈

 

 

 

判定

 

 

9 利用者の記録の保管方法を定めて、それを

 基に適切な記録を保管していますか。

 

 

 記録の保管方法については、以下の点を定めてください。

○記録の管理責任者

○記録の保管場所

○記録の保管期間

○記録の開示ルール

 

 

 

10 利用者の人権への配慮を行っていますか。

 

 

 以下で示す項目等に留意して工夫を行ってください。

○「権利」を成文化してパンフレットを作成し配布する。

○利用者に関わる情報の取扱いについて、細心の注意を払

 い、守秘に努めるよう職員に徹底されている。

○利用者を「一個の人格」として尊重する教育を重視し、

 利用者の呼称等にも留意している。

○痴呆性高齢者等の権利に関しても十分な配慮を行う。

 

 

 

11 利用者の都合でサービスをキャンセルする

 際のルール(キャンセル料の有無、申し出期

 間、キャンセル料の額など)が適正に定めら

 れていますか。

 

 

  キャンセルについては、事前に十分、利用者又は家族に

対し説明し、納得を得ておくことが必要です。

 なお、あらかじめキャンセル料とキャンセル料が課され

る期間を定めておくことは、利用者と事業者の適正な関係

を維持する観点からも必要です。ただし、この料金や申し

出期間は不当に高い又は長いものであってはなりません。

 

 

 

                                           


        2 事業の管理・運営                 

                                                                                               

 

 

 

評  価  基  準

 

 

 

注       釈

 

 

 

判定

 

 

1 事業の理念や方針を明確にするとともに、

 職員に徹底していますか。

 

 

 事業理念や方針は文書として明文化し、職員の目につく

場所に掲示する等、職員に周知徹底するよう努めてくださ

い。

 

 

 

2 事業の理念・方針に基づいた事業の達成目

 標・計画(中・長期)を定めていますか。

 

 

 事業計画は、事業の理念・方針に基づくとともに、

@中期・長期の運営の方針、

A職員採用・研修計画、

Bステーションの施設・設備計画、

C事業経営の方針及び計画、

D部門別計画(処遇の方針及び計画、行事計画、防災訓練

計画等)等を網羅してください。

 計画の策定にあたっては、職員の参加を得て行ってくだ

さい。また、目標や計画は職員に徹底するとともに、定期

的にその達成度を測り必要に応じて見直してください。

 

 

 

3 当該事業の予算・決算が適正に策定され、

 また、運用されていますか。

 

 

 以下の点に留意してください。

○当該事業予算は、事業計画と調整をとり、具体的計画に

 基づいて積算されている。

○当該事業予算は、適切な時期に、会計責任者、管理者に

 おいて策定されるとともに、適切な機関(理事会等)に

 おいて承認を受けている。

○決算書の作成及び監査が適切に行われている。

○当該事業予算について、閲覧の要請がある場合には、対

 応できる体制になっている。

 

 

 

4 職員の人事管理を適正に行っていますか。

 

 

  以下の点に留意してください。

○職員の資質向上を図るための人事方針が定められている。

○人事考課が明確かつ客観的な基準により行われている。

○職員の安全を確保するなど、各種の配慮がなされている。

 

 

 

5 非常勤職員の処遇を適正に行っていますか。

 

 

 非常勤職員の雇用にあたっては、労働基準法など他の関

係法令を遵守し、適切に行ってください。

 

 

 

6 職員研修について、研修体系を整備し、研

 修を計画的かつ定期的に行っていますか。

 

 

 職員の資質向上を図るための研修は、専門性の付与、使

命感の自覚、士気高揚といった面で効果があり、計画性を

持って実施することが必要です。以下に例示される点に留

意し、工夫を行ってください。

○職員採用時研修、職場内研修を実施したり、都道府県や

 団体の行う研修計画を把握して、参加計画を立てている。

○外部研修に職員が参加した場合には、報告会を行う等、

 他の職員に還元させるよう努めている。

○外部研修だけでなく、事例研究会等の職員研修や勉強会

 が企画され、計画的に行われている。

○職場内訓練(OJT)を、職場の状況に応じ、適切な方

 法で実施している。

○痴呆性高齢者に対応するケア職員に専門教育をしている。

 (痴呆介護実務者研修、看護協会の職員研修等を受講す

 る。)

 

 

 

7 職員の調査研究の指導や研究発表を推進し

 ていますか。

 

 

 職員の調査研究の推進は、研修の推進と同様に、専門性

の向上、士気高揚、使命感の自覚といった面で効果があり

ます。以下に例示される点に留意して工夫を行ってくださ

い。

○外部の学会、研究会等への参加を促進する。

○調査研究の推進・指導体制を整備する。(研究会の定期

 的開催、外部講師・スーパーバイザーへの依頼等)

○施設内研究報告書、研究レポートを定期的に作成する。

○外部との共同研究や各種研究費申請を促進する。

 

 

 


 

      3 サービス提供体制                 

 

 

 

 

評  価  基  準

 

 

 

注       釈

 

 

 

判定

 

 

1 訪問看護計画の作成に当たっては、利用者

 を事前に訪問し、本人や家族のニーズ、生活

 環境等を十分に把握していますか。

 

 

  実施状況を評価し、必要に応じて、適切に変更を行って

ください。

 

 

 

  訪問看護計画を作成する際に、必要に応じ

 各種専門職の参加を得て行っていますか。

 

 

○必要に応じて介護職、医師(主治医)、理学療法士、作

 業療法士等の参加を得てください。

○地域におけるサービス担当者会議等で各種専門職と連携

 をとり、介護サービス計画との整合を図ってください。

 

 

 

  定期的又は必要に応じて利用者や家族から

 相談を受けたり、意見を聞く機会を設けてい

 ますか。

 

 

○面接によるほか、利用者等からの意見を連絡帳やアンケ

 ートなどを活用して収集している。

○担当看護婦以外に、利用者等から意見を聞く担当者が定

 められている。

 

 

 

  家族に対する支援体制ができていますか。

 

 

 以下に示すような工夫を行ってください。

○家族介護者の健康状態に配慮している。

○家族と利用者とが良好な人間関係を保てるように、それ

 ぞれの相談にのり、中立的立場で助言を行っている。

○緊急時の手当の方法、連絡方法等の助言、指導を行って

 いる。

○介護支援専門員との十分な連携を行っている。

 

 

 

  サービスに関するマニュアル等を用意し、