平成20年4月から、40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の被保険者および被扶養者を対象として、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導が実施されています。これを「特定健康診査(特定健診)」・「特定保健指導」といい、各医療保険者は実施が義務づけられています。
特定保健指導とは
特定健診の結果に基づき、このままだと糖尿病などの生活習慣病を発症するおそれがある方には、専門家による生活習慣改善に向けた保健指導を行います。
保健指導は、生活習慣の改善の必要性に応じて「動機づけ支援」「積極的支援」を行います。特定保健指導の料金はご加入の健康保険組合によって無料の場合と一部自己負担がある場合があります。
なお糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している方は、すでに医師の指導を受けているため、保健指導の対象になりません。