在宅サービスのご案内
福祉用具及び住宅改修
介護保険制度において福祉用具の種目には、貸与(レンタル)に係るものと、購入費の支給対象になるものがあり、詳細は次表のとおりとなっております。貸与(レンタル)の場合にはレンタル料の1割が自己負担となります。
福祉用具購入費及び住宅改修費の支給については、購入費用の限度、利用回数、品目や支払い方法など、詳しくは弊社または居宅サービス事業者によくご確認ください。
福祉用具購入費及び住宅改修費の支給については、購入費用の限度、利用回数、品目や支払い方法など、詳しくは弊社または居宅サービス事業者によくご確認ください。
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福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 |
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| 車いす |
次のいずれかに該当するもの ・自走用標準型車いす |
| 車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に貸与されるもの |
| 特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は、取り付けることが可能なものであって、次に掲げるいずれかを有するもの。 ・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 |
| 特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等があって、特殊寝台と一体的に貸与されるもの |
| 床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するもの ・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ・水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット |
| 体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
| 手すり | 取り付けに際し工事を伴わないもの |
| スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの。 |
| 歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれか該当するもの。 ・二輪、三輪、四輪のものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットフォームクラッチ及び多点杖 |
| 認知症高齢者徘徊感知器 | 認知症高齢者が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
| 移動用リフト (つり具の部分を除く) |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
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福祉用具購入費の支給に係る福祉用具の種目(特定福祉用具) |
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腰掛便座 |
次のいずれかに該当するもの
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特殊尿器 |
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの | ||||||||||||
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入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
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簡易浴槽 |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの | ||||||||||||
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移動用リフトのつり具の部分 |
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